東京都練馬区の税理士事務所

【一般向け】完全保存版・ふるさと納税(寄附金控除)はこれで完璧!手続きの流れと注意点②

一般向け

こんにちは。税理士の町田です。

今回も一般向けの内容です。前回の続きで、ふるさと納税(寄附金控除)の手続きの方法と注意点について紹介します。

まず、ふるさと納税の手続きの方法をお伝えします。

<原則:確定申告>
各自治体から届く「寄付金受領証明書」または楽天ふるさと納税やさとふるやなどのサイトを運営する特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を確定申告書に添付
提出期限:翌年3月15日
所得税・住民税から控除
住所変更:不要

<例外:ワンストップ特例>
ワンストップ特例申請書を各自治体に提出
申請期限:翌年の1月10日必着
添付書類:マイナンバーカードや本人確認書類のコピー
申請上限:5自治体まで
住民税のみで控除
住所変更:必要

ふるさと納税は確定申告か、確定申告の不要なワンストップ特例制度を利用して手続きをします。
皆さん、できれば確定申告は大変そうだししたくないな、と思われませんか?
しかし、確定申告をしなければならない対象の方はワンストップ特例は利用できません。

どういった方かと言うと、個人事業主いわゆるフリーランスの方、年収2,000円超の方、複数の企業から収入がある方、副業している方、住宅ローン控除・医療費控除の確定申告する方、ワンストップ特例の対象者でしたが、1月10日の申請期限までに手続きが間に合わなかった方、寄付できる制限の5自治体を越えて寄付してしまった方が該当します。
これらの方々は各自治体から返礼品と一緒に届く寄付金受領証明書を確定申告書に添付する必要があります。

または令和3年分以後の確定申告においては「寄附金受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
特定事業者とは、楽天ふるさと納税やさとふるなどのサイトを運営する事業者のことで詳しくは添付の事業者となります。詳しくは国税庁長官が指定した特定事業者(令和4年5月20日現在)をご確認ください。年末調整した後に行われる確定申告で所得税を調整するので、所得税・住民税から寄付金を控除することになります。

【例外:ワンストップ特例(会社員限定)】
会社員向けに確定申告が不要となるワンストップ特例制度という簡易申告制度があります。ワンストップ特例申請書を提出することで各自治体が連携して計算してくれます。
所得税の計算は年末調整で確定しますので、所得税の金額は変わらず住民税だけでふるさと納税の金額を丸々調整します。原則だと年末調整をした後の確定申告で調整するので、所得税・住民税から寄付金を控除することになります。

応援したい地域や、欲しい返礼品を選ぶ際に、寄付できる自治体は5箇所までであれば、ワンストップを利用できます。もし同じ自治体の中であれば、複数の返礼品を申し込んでも1自治体としてカウントされます。

申請期限は翌年の1月10日必着!!!となりますので、余裕を持って郵送することをオススメします。注意点として、各自治体ごとの書類に必要項目を記載して各自治体ごとに提出する必要があります。また、添付書類としてマイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知書と本人確認書類のコピーが必要となります。

【ふるさと納税の注意点】
①上限額は各年の所得金額により異なるので、上限を超えないように注意しましょう!
②食品を一度に大量に頼むと冷蔵庫に入らなくなる可能性があるので、食品は時期を分散してふるさと納税をしましょう!生鮮食品は宅配ボックスが使えないので、しっかり受け取れるようにして賞味期限に気をつけましょう!
③ふるさと納税の申込者は控除する方になりますので、例えば、夫婦の場合はどちらかしか控除できないので、どちらでふるさと納税をするのか注意が必要です。
確定申告の対象なのかワンストップ特例の利用が可能なのか確認しましょう!
⑤確定申告とは異なり、寄付した時の住所と翌年1月1日の住所が異なる場合は、寄付をした自治体全てに住所変更の手続きが必要となります。
翌年1月1日時点での住所を基に所得税・住民税は計算されます。住所変更の手続きをしないと寄付金証明書が旧住所となってしまい、旧住所分はふるさと納税の寄附金控除がされませんので、しっかり手続きをしましょう!例えば、千葉県から東京都に引っ越して、北海道と沖縄県の自治体に寄付をした場合、その住所変更の手続きを寄付をした北海道と沖縄県の自治体に対して住所変更を行います。
ワンストップ特例を利用した場合は翌年6月頃に届く1年分の住民税の通知書で寄付した金額の控除がされたかを確認できます。
6月に住民税の納税通知書が届きますが、ワンストップ特例の場合、住民税は翌年6月から翌々年5月までの間で、「寄付額△実質負担分2,000円」が控除されますので、住民税の納税通知書の税額控除欄の寄付金税額控除額が「ふるさと納税額△2,000円」した金額と一致しているかを確認しましょう!
原則の確定申告の場合は所得税も調整されていますので、住民税の納税通知書の税額控除欄の寄付金税額控除額が「ふるさと納税額△2,000円」とは異なります。そのため、少なくとも住民税の納税通知書の税額控除欄の寄付金税額控除額がブランクではなく数字が記載されているかは最低限確認することをオススメします。

税制改正は目まぐるしく行われていますので、このブログ配信時の情報から変化すると思います。なので、このブログはあくまで参考資料として知っておいて頂ければと思います。

今後も有益な情報を発信していきますので、宜しくお願い致します。

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